1954-08-12 第19回国会 衆議院 通商産業委員会 第62号
このものにその小麦代を支払いをする、こういう問題が出ているんじやないか。
このものにその小麦代を支払いをする、こういう問題が出ているんじやないか。
○柴田委員 大体わかつて参りましたけれども、ただこの問題はパキスタンの要請によつて小麦を持つて行つた——これはもちろん小麦代を支払うのは当然でございましようが、たとえば相互取引契約における混入限度よりも非常に多かつた、しかも着地で検査をしましたところが、平均五〇%の砕米が混入されておる、あるいは一等品に対しても、三千六百七十一トンについて見ますと、混入率が非常に多い、こういうことを会計検査院が指摘しておるのですが
日本側も出すなら、アメリカもこの三十六億の小麦代を使わせるけれども、日本側が出さないなら、これはアメリカだけでかつてに使うぞ、そういうことを言つているらしいということが伝えられております。そういう意味で、プラスといつても、単純にプラスになるものではないわけであります。
小麦粉の百グラムに換算いたしますと、加工費を別といたしまして小麦代だけといたしますと、外貨の支払がその半分で済むのです。そうして又それと同時にこれに要するところの補給金も非常にたくさん要るようになつておりましてこれだけの米の補給金が約五十三億になつております。これでその買いました小麦の補給金の三億円を引きましても五十億円が残ります。
これは一般に食糧事情が好転したために予定した学校給食の実施校が案外少なかつた、又同時に給食回数が減つておるということを斟酌いたしましたことと、その他昨年度は予算に見込みましたパンの原料の小麦代の一部を政府が負担いたしましたために単価が、一人一回十七円五十二銭で平均二円程度下廻つた予算を組んだためでございます。
租税として、強制徴収されるものとして出るのは三百億、そうして小麦代として出るのが八百億円、こうなつておるのであります。だからふところから出ましても、出る性質が違うのであります。税として納めた三百億円は一般会計にもどします。しかし小麦代とかあるいはほかの代として出た分は、これは経済行為による分でございますから、これを出したときに、必ずしも国民にただちに返すというわけのものではございません。
なぜかと申しますならば、それは小麦代であり、石炭代であるのであります。それを拂う金を、今日本政府の責任においてやつておるのでありますから、国民の負担であるなんということは言えないと思います。